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ひこにゃんを巡る動きがキナ臭くなっています

先日、滋賀県彦根市は、「国宝・彦根城築城400年祭」貢献への感謝と閉幕後も活躍してもうため、「ひこにゃん」に特別住民登録をして住民票を交付しました。
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しかし今、「ひこにゃん」を巡って何かおかしな動きになっています。
11月25日に閉幕を迎える、滋賀県彦根市で開催中の「国宝・彦根城築城400年祭」のイメージキャラクター「ひこにゃん」は、既にこのブログでも何度か取り上げておりますが、その「ひこにゃん」を巡って、キャラクター作者の男性デザイナー「もへろん」氏が、同市と同祭実行委に対し、彦根簡易裁判所に閉幕後の商標使用の中止など民事調停を申し立てているのです。
アメリカは訴訟社会で、全てが契約ありき、つまり書面におこしてお互いが合意し合って契約が成立するのですが、日本では、それが煩わしいとか、そこまでしなくてもお互いわかりあっているとか、”あいまい”に済ませていることが多いのですが、これもそうした”あいまいさ”の事例のひとつですね。
今後日本も必ず契約-それも事細かなもの-を締結しないといけないのですよ、必ずね。