●ウルトラマンの映画を無許可で製作・公開した中国の会社に損害賠償支払い判決
キャラクター評論家「ろばと でにろう」です
ウルトラマンの著作権を持つ円谷プロダクションが、ウルトラマンの映画を中国国内で無許可で製作・公開したとして、著作権の侵害などを訴えていた裁判で、中国の裁判所は訴えを認め、映画を製作した中国の会社に対し、損害賠償の支払いなどを命じる判決を言い渡しました。
円谷プロダクションの”本家”ウルトラマン
(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS Co., Ltd.
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円谷プロダクションは、「ウルトラマン」の映画を無許可で製作し公開したとして、映画の公開やネット上での配信の停止、それに損害賠償などを求める訴えを、2017年に中国の裁判所に起こしていました。
これに対し上海の裁判所は、日本の1審に当たる判決で、中国の会社による著作権の侵害を認め、映画の配信の停止と、日本円で3800万円余りの損害賠償の支払いなどを言い渡したということです。
兼ねてから、アジア(特に中国や韓国)での著作権を侵害する行為は、世界のコンテンツ産業界から問題視されているわけですが、これには時間もコストもかかるわけですが、しかしながら、毅然とした態度で応じていくしかないわけです。
と同時に、例えば自国のみならず、各国での特許を取るなど、著作権を侵害されないような手立てをあらかじめとっていくことも必要になってきます。
こうした予防策にも費用はかかるわけですが、しかしそんなことは言ってられないわけです。
もちろん、それで大丈夫ということはなく、著作権を侵害する連中とはイタチごっこが続いていくと思われますが、そういう意味では、いち企業が対抗していくには限界があり、世界の枠組みで、国家レベルでの早急な対応・対策が求められるところですね。
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キャラクター評論家 ろばと でにろう
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